給料
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給料(きゅうりょう)とは、労働者が就業時間内に働いた分について支払われる労働の対価報酬の事である。給与(きゅうよ)ともいう。英語ではサラリー(salary)といい、一般的な会社員はそのため、日本の造語でサラリーマンと言われている。
概要[編集]
構成[編集]
給料は以下の2つから成り立っている。
また、基準内賃金は基本給や諸手当に分かれている。また、この基準内賃金と基準外賃金から税金、社会保険料などを差し引いた金額が、給料の手取り金額である。よく誤解されているが、ハローワークや求人募集で書かれている給料は、税金や社会保険料を差し引く前の総額であり、手取り金額ではない。なお、給料から差し引かれる税金は所得税と住民税、社会保険料は健康保険料と厚生年金、雇用保険料などである。このうち、健康保険料と厚生年金は会社と労働者が半額ずつ、雇用保険料は会社と労働者が決められた保険料率を負担することになっている。また、会社により異なるが、労働組合がある会社では労働組合費、共済会などがある会社では共済会費、財形貯蓄や財形年金の積立をしている労働者はその積立金などが差し引かれることになる。
規定[編集]
給料は会社における給与規定により決められ、支払われるが、この給与規定には給料の構成、計算方法、支払い方法、支払い時期、昇給などについても盛り込まれている。細かいルールや判断基準を決定したり、給料の計算や振込などの支払い事務を行なうのは会社の中の人事部である。
給与規定は会社により異なるが、次の5つは「賃金支払いの5原則」として労働基準法第24条により、必ず守らなければならない事項となっている。
- 賃金は通貨で支払うこと(商品や小切手、株券などによる支払いは原則禁止。給料を銀行の口座振り込みにすることは本来は労働者による同意が必要となる)。
- 本人に直接支払うこと。
- 全額を支払うこと(税金や社会保険料以外のもの、例えば共済会費や労働組合費、社宅の家賃などは差し引く前に、労働組合か社員の代表者と協定を結ばないといけない)。
- 毎月1回以上支払うこと。
- 一定期日に支払うこと。
関連項目[編集]