証券取引等監視委員会

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証券取引等監視委員会(しょうけんとりひきとうかんしいいんかい)とは、金融商品取引などの公正の確保、及び投資者の保護を図り、証券市場への信頼を保持するために独立してその職権を行使し、審査・検査や犯則事件の調査・告発などを行なう組織のことである[1]

概要[編集]

金融商品取引及び金融先物取引の公正を図り、これらの市場に対する投資者の信頼を保持することを目的とし、金融商品取引業者を監督する金融行政から、市場ルールの遵守を監視する役割を分離するために設立された機関である[1]平成4年(1992年7月に当時の大蔵省(現在の財務省)に設置された。現在は内閣府設置法及び金融庁設置法に基づいて金融庁に置かれている[1]。平成26年(2014年)末の定員は409名である。衆議院参議院の両院の同意を得て内閣総理大臣が任命する委員長および2人の委員から成る合議制の機関で、独立して職権を行使する[1]

この委員会は金融商品取引法などに基づいて、

  • 金融商品取引業者や金融商品取引所などに対して有価証券の売買取引などに関する報告を求め、取引の内容などを審査することにより日常的な市場監視を行なう市場分析審査。
  • 金融商品取引業者らに対して検査を行なう証券検査。
  • 風説の流布・偽計・相場操縦・内部者取引といった公正取引の調査を行なう取引調査。
  • 開示の適正性を確保するため、有価証券報告書の提出者らに対して検査を行なう開示検査。
  • 虚偽記載のある有価証券報告書の提出、相場操縦、内部者取引、偽計などの犯則事件を調査するための任意調査や強制調査を行なう犯則事件調査。

などの業務を行なう。そして検査や調査などの結果に基づき、必要があるときは行政処分などの勧告や検察官への告発を行なうこともできる[1]

取引の高速化などを踏まえた市場分析審査や金融商品取引業者の不祥事などを踏まえた証券検査の重要性が最近では高まっている[1]

脚注[編集]

  1. a b c d e f 『金融時事用語集、2016年度』(金融ジャーナル社2015年12月)。251頁

参考文献[編集]

外部リンク[編集]