金融商品取引法

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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)とは、平成16年(2004年)のライブドア事件などを受けて金融取引を公正なものにするため、証券取引法を全面的に改正して平成18年(2006年)に成立した法律である。有価証券報告書の重要な事項に虚偽の記載をした者は「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科」と刑事罰が定められている。

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