衆議院
衆議院(しゅうぎいん)は、日本の国会の議院のひとつ。議員の任期は4年で、解散がある。議員数は465名。他の二院制を敷いている国の議会における下院に相当する。
戦前の衆議院[編集]
衆議院は、1890年の帝国議会の開設と共に設置された。天皇が議員を決める貴族院と異なり、一般市民[1]による選挙で議員が選ばれた。
戦後の衆議院[編集]
衆議院は、1947年の日本国憲法施行により、参議院と並ぶ日本の議院となった。任期は4年だが、実際は任期途中で解散となり、議員の資格を失うことが多い。議場は、国会議事堂の南側、正面から見て左。
解散[編集]
衆議院には解散がある。解散されると、任期の途中でも議員は全てクビとなり、議員を選び直す選挙が実施されるが、なぜか「万歳、万歳」と叫びながら散会する。ちなみに、戦後、衆議院が解散することなく議員の任期が満了したケースは、1976年のみである。
優越[編集]
衆議院は、参議院より議員の任期が短く、解散があるので、より民意を反映していると考えられる。そのため、日本国憲法では、幾つかの事項において、参議院より衆議院が優越することが定められている。それは、
- 参議院で否決された、または衆議院通過から30日以上経っても可決されなかった法案の再採決権 - 2/3以上の賛成で可決、成立
- 予算案を参議院より先に審議する権利(先議権)。
- 内閣不信任決議案の採決
- 内閣総理大臣の指名、予算案の議決、条約の承認において、両院が異なる議決をし、両院協議会を行っても意見が一致しない場合。
選挙制度[編集]
1996年以降は、主に小選挙区で選ばれる。人口が概ね均等になる様に区割りした全国約300の小選挙区において、トップ当選した者だけが小選挙区当選となる。そのため、単一の党が圧勝しやすい傾向があるが、平成下旬以降は一部地域でのみ圧倒的に強い党が一定の議席を占める現象も見られる(大阪府における日本維新の会など)。被選挙権は25歳から認められている。
これとは別に、比例代表があり、定数は176となっている。比例代表は、小選挙区との重複立候補が認められていて、小選挙区の敗者復活戦を兼ねている。多くの党で、党内の小選挙区候補者の多くを同一順位で重複立候補させており、この場合は同じ順位の小選挙区落選者のうち惜敗率の高い候補が優先的に当選となる。