甲州法度次第
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甲州法度次第(こうしゅうはっとのしだい)とは、戦国時代の天文16年(1547年)6月に甲斐国の戦国大名である武田晴信が制定した分国法である。別名を甲州法度之次第、信玄家法(しんげんかほう)、甲州法度、甲州式目(こうしゅうしきもく)などと言われている。
概要[編集]
現在、55か条本と26か条本が現存している。55か条本には甲斐武田氏の家印である竜朱印が、26か条本には晴信の花押がある。原案の作成者については山本勘助とされるのが有力だったが、晴信の側近である駒井高白斎の『高白斎日記』では「自分が書き進上した」と書いているため、駒井の可能性が有力である。制定の背景や目的については、この6年前に父の武田信虎を追放して家督を相続し、信濃国南部を過半を制圧してさらに勢力を拡大する晴信が、武田領国において統一的な法基準を定めて家臣団を規制し、支配者層と在地各層との紛争を防止する必要があったと見られている。
この分国法は歴史家や専門家から、現在に至るまで「非常に優れた統治法」「先進的な分国法」などと言われているが、内容を見ると非常に武断的な上、内容も民衆のことなどより領国の知行制度を維持するために名田保持の重視、税制や売買、貸借などの経済条項が余りに多すぎ、支配者圧倒的優先の法律に過ぎない。ただ、この分国法は全般的に表現が非常に簡略で、最後の条項では晴信の施政に対して批判を求めているという異色な点があるのが評価される一因となっている。なお、この分国法は余りに表現が簡略すぎて、逆に解釈が難しいと見られることも多い。
なお、55か条までは天文16年(1547年)6月に定められ、追加の2条(56条・57条)は天文23年(1554年)5月に定められた。
内容[編集]
- 第1条 - 国中の領主がはっきりとした理由もなく、勝手に罪科の跡地と称してその田畠を没収することは大変不都合なことであり、もし罪科人が晴信の被官である場合は、領主はその跡地に干渉することを禁止する。その田畠は命令をもって別人に与え、年貢や諸役などは従来通り、領主に速やかに納めさせる。ただし、跡地が年貢免除地の場合は知行帳に書き載せる必要がなく、次に罪科人の家屋、妻子、資材のことは前例で定めたように両職にそれらを引き渡すこと(領主による犯罪人の田畠の没収について)
- 第2条 - 訴訟が裁判の場に持ち出された後は、担当者以外の役人と折衝することは禁止。ましてその裁判が結着した後では猶更のことであり、もしまだ裁判の場に出されない以前であれば、担当者以外の役人と折衝してもよい。ただし、ひとりのみでの訴訟は一切あってはならない(訴訟受理後の奉行人との折衝について)
- 第3条 - 内諾を得ずに他国に贈物や書状を遣わすことは、全て禁止する。ただし、信濃に在国の人で謀略のためにあらかじめ一国中で許容されている者は、その限りではない。もし国境の人が日常的な書状を送ってきた場合は、それを禁止しない(許可のない他国との通信について)
- 第4条 - 他国人と縁戚関係を結んだり、あるいは所領を給与されたり、主従関係を結ぶことは、大変に謀反の原因となる恐れがあるので、堅くこれを禁止する。もし、この旨に違反する者があれば厳罰を与える(他国人との主従関係などについて)。
- 第5条 - 係争地の田畠については、年貢地であれば領主の裁量に任せる。恩地の場合は、命令をもって個別に定める。ただし、その貢納物などについては所定通りに納入させる(係争地の年貢について)
- 第6条 - 百姓が年貢を滞納することは罪科が重い。百姓の耕作地においては、領主の判断に任せて年貢を収納させる。もし領主に非法があれば、役人を派遣して改めさせる(百姓の年貢滞納について)
- 第7条 - 百姓保有地(名田)を理由もなく、領主が没収することは非法の至りであるが、年貢に過分の滞納があり、あまつさえそれが両年に及ぶ者はやむを得ないこととする(理由なき田地の没収について)
- 第8条 - 山野地を開墾する場合、その場所の境界の標識に異論のある場合は、元の標識跡を確かめてから行うこと。もし、元の境界が判然としない場合には、開墾地を折半とする。その上で相論に及んだ場合は別人に与えることとする(山野地の開墾について)
- 第9条 - 領主の申し出によって、田札を立てた田地に対して、百姓が理由もなく耕作放棄をしたならば、翌年よりその田地は領主の処分に任せる。しかしながら百姓は耕作しなくとも、年貢さえ弁済すれば別に問題はない。さらにまた領主に落ち度がある場合は、その所領の半分を没収する(田札地での耕作放棄について)
- 第10条 - 各自に給付した恩地は、自然の水旱による作物の被害があった場合でも、その替地を望んではならない。その恩地の分量内で奉公すること。ただし特別に忠勤に励んだ輩には、別に相当の恩地を宛がう(自然災害を理由の恩地の替地について)
- 第11条 - 恩地を所有する者で、天文10年より10年を遡って領主へ諸役などを納めていない者は、改めて諸役を納めるに及ばない。ただし9年以下の者については、実情に応じて命令をする(恩地の既得権について)
- 第12条 - 私領・名田以外の恩地領を、理由なく売却することは禁止する。以上のように定めるが、よんどころない場合は理由を届けた上で年期を定めて売買すること(許可なく恩地を売却することについて)
- 第13条 - 百姓が出る陣夫が陣中で殺された場合、その主人にその時に限って30日間、陣夫役を免除する。しかしながら、その後は以前のように陣夫を出すこと。また、陣夫が荷物を紛失した場合には、これを調べる必要はない。また、陣夫が逃亡して来たのに、元の主人に届けないまま召し抱えていた場合は、たとえ数年を経過していてもその罪科は免れえない。また、陣夫がさしたる理由もなく主人に殺害された場合は、その遺族はその領主に10年間陣夫役を務めなくても良いこととする(陣中で陣夫が死んだ場合について)
- 第14条 - 領主同士が親類関係、被官関係を密かに誓約することは、逆心するのと同じである。ただし、戦場での忠節を励むための盟約は例外とする(領主の私的な盟約について)
- 第15条 - 譜代の被官が他人を召し抱えたとき、元の主人が見つけ次第に被官を捕まえることを禁止する。元の主人は理由を告げて取り返すこと。重ねてまた、元の主人が被官の逐電先を伝聞して承知しているにも関わらず、現在の主人が故意に逐電させた場合には、代わりの被官ひとりをもって弁償すること。下人の場合は、逐電から10年を経過しているなら、規定通りこれを咎めないこととする(他人に仕えた被官を取り返すことについて)
- 第16条 - 下人の逐電以後に元の主人が、偶然路地で見つけたりした場合に、現在の主人に糺そうとして下人を自分の家に連れて帰ることは禁止する。まず現在の主人の元に返すこと。ただし、遠方のためにその連絡が遅れることは、3日から5日はやむを得ないこととする(逐電した下人を取り返す手続きについて)
- 第17条 - 喧嘩については、理由を問わず成敗を加える。ただし、取り掛かられても堪忍している輩については、罪科に処さない。しかし、栄枯贔屓をもって味方した者は、理非を問わず喧嘩した人と同罪とする。また不慮で殺害や刃傷を犯した場合には、妻子や家内のことは咎めない。しかし、罪を犯した者が逐電したりした場合は、仮に不慮であったとしても妻子を連行し、甲府において仔細を尋問する(喧嘩の禁止と処分について)
- 第18条 - 家臣の喧嘩や盗賊などの刑罰が、主人に及ばないことは勿論である。ただし、実否の糾明中にその主人が弁明に立ちながら、その途中で家臣が逐電した場合は、主人の所領の3分の1を没収する。所領がない場合には流罪にする(家臣の刑罰が主人に及ぶ場合について)
- 第19条 - 理由もなく寄子が寄親を嫌うことは我儘であり、そうした寄子においては今後も理不尽のことが出てくるであろう。ただし、寄親の非分が際限ない場合は、寄子は訴状をもって訴訟することができる(寄子の寄親忌避について)
- 第20条 - 乱舞・遊宴・狩猟・川狩などにふけり、武道を忘れぬこと。天下は乱世であるので、諸事を投げうって武具を用意することが肝要である(遊興の禁止・武道の務め)
- 第21条 - 川流れの木や橋のことは、流木については従来のように拾ってもよい。橋についてはもとの所へ返しておくこと(流木などの処分について)
- 第22条 - 浄土宗と日蓮宗とは、分国中において法論してはならない。もし法論を取り持つ人があれば、寺家や在家共に罪科に処す(浄土宗と日蓮宗の法論について)
- 第23条 - 家臣が出仕の際の座席のことは、既に定めてあるので、これについて異論を申してはならない。ともかく戦場でも無いのに争うことは誠に愚かな次第である(出仕時の座席序列について)
- 第24条 - 提訴した輩においては、裁許を待つべきなのに、相論の途中で理非もわきまえず狼藉を致すことは落ち度である。そうした場合、善悪に関わらず、正当性は相手方に付す(提訴中の狼藉に対する処分について)
- 第25条 - 子供の口論は咎めない。ただし、両方の親が静止すべきところをかえって親が加わるならば、その父を世間の見せしめとする(子供の口論について)
- 第26条 - 子供が誤って友人などを殺害した場合には、成敗するに及ばない。ただし、13歳以上の者においてはその罪を咎めることとする(13歳以下の子供による殺害について)
- 第27条 - 本来の役人を差し置いて、別人に依頼して訴訟を企てたり、また他人への寄子を望むことは奸濫の至りである。今後これを禁ずる旨は、既に先条に載せてある(寄親の忌避について)
- 第28条 - 奏者は自分の訴訟を披露してはならない。自分の寄子の訴えに基づいて上奏するのが妥当である。しかしながら時宜によりそれも遠慮すべきである。裁判当日は先条に載せたように寄子・親類・縁家などの贔屓をすることは一切禁止する(奏者が自分の訴訟を上奏することについて)
- 第29条 - たとえその職務に任じられたとしても、分国の法度に違反してはならない。細事といえども披露せず勝手に執行すれば、その職務を速やかに交替させる(法度厳守の義務について)
- 第30条 - 晴信の近習の者は、番所においてたとえ留守番役の時といえども、世間の是非や声高を発することを禁止する(近習者の心得について)
- 第31条 - 他人を養子とする場合、奏者に通達して遺跡の許可を申し請けること。その後に養父が死亡した場合、たとえ実子があったとしても、実子に相続させることはできない。ただし養子が継母に対して不孝をした場合には、取り戻してよい。ついで恩地については、田畠・資材・雑具などの相続は亡夫の譲状に任せる(他人を養子にすることについて)
- 第32条 - 棟別役の規定のことは、既に棟別割付状をもってその郷中に申し渡してあるので、たとえ該当者が逐電したり死去したとしても、その郷中において速やかに弁済すること。賦課のために、新屋の改めは行わない(棟別銭の郷中弁済について)
- 第33条 - 他郷に家屋を移す人があれば、追跡して棟役銭をとること(移転者の棟役銭取り立てについて)
- 第34条 - 自分からあるいは家を捨て、あるいは家を売って分国を徘徊する者は、どこまでも追跡して棟別銭を取ることとする。しかしながら本人に一銭の余裕も無い場合は、その屋敷の新たな所有者がこれを弁済すること。ただし、棟別銭が20貫文以内までは、その額に応じて所有者が弁済すること。それを越えた分は郷中全体でこれを弁済すること。たとえ他人の屋敷であっても、同じように別に家屋敷を所有している場合は、弁済するに及ばない(欠落人の棟別銭弁済について)
- 第35条 - 棟別役についての赦免願いは一切を禁止する。ただし、あるいは逐電した人、あるいは死んだ者が多数いて、郷中の棟別銭が倍額に及ぶ場合には披露すること。実情を調べて寛容の措置として、その分量に応じて減免する(棟別銭の赦免願いについて)
- 第36条 - 悪党として成敗した家の棟別銭のことは、納めるに及ばない。ただし、その郷中に新屋があれば、奉行が調査をして成敗した家の代替として棟別銭を取ること。もし新屋がなければ、その分を差し引くこととする。惣じて、棟別銭は田地に懸けてはならない(棟別銭無用の場合について)
- 第37条 - 川流れ家の棟別銭のことは、新屋をもってその弁済を致すこと。新屋のない場合は、郷中一同で弁済すべし。もし流れ家が10軒以上になった場合は、これを改める必要はない。付けたり、死去した人の跡家についても右に准ずる(川流れ家の棟別銭について)
- 第38条 - 借銭既定のことは、返さない人の田地を多数人で差し押さえる場合は、古い証文が優先される。ただし借用状が紛れない場合は、貸主が優先する(借銭による田地差し押さえについて)
- 第39条 - 同じく田畠などについて借用状を書き入れた場合の差し押さえは、古いほうの証文を用いること。しかしながら偽物については罪科に処すべきこと。借用人は、借用状を貸し主方へわたすこと(借用状のある田畠について)
- 第40条 - 親の負債をその子が弁済することは当然であり、子の夫妻は親に懸けてはならない。ただし、親が借用状に連署したならば返済すること。もし子供が早世し、親がその遺跡を相続した場合には、逆儀ではあるが子供の負債を返済すること(親子の負債の返済について)
- 第41条 - 負債者があるいは隠遁と号し、あるいは逐電と号して分国を徘徊することは罪科が重い。従って負債者の徘徊を許容する者は、その負債を弁済せよ。ただし、身を売った奴婢らについては、先例に任せる(返済義務を果たさない債務者について)
- 第42条 - 粗悪銭は、許容された市場の他では交換してはならない(悪銭の撰銭禁止について)
- 第43条 - 恩地を借用状に書き載せた者は、披露無しに請けとるな。この点については印判状を出して別に定める。もし、その恩地の所有者が逐電したならば、実情に応じて命令をする。返済の年期が過ぎた者が、宛行状を提出するかもしくは詫言を申し出ている場合には、軍役などを務めさせる(恩地を借金のカタにすることについて)
- 第44条 - 逐電した人の田地を在所に残った者が取った場合には、年貢や夫公事以下を領主に速やかに弁済すること。ただし、領主への貢物が済めば、その田地を貢納人に渡すべきこと(逐電した人の田地を取った者の義務について)
- 第45条 - 穀米地には負債の担保を懸けてはならない。ただし、耕作地が虚言を弄した場合には、たとえ年月を経ていたとしても罪科に処す(穀米地を担保することについて)
- 第46条 - 負債者が死去した場合には、証人の署名を確かめて、その人に催促すること(負債者が死亡した場合について)
- 第47条 - 連帯保証をもって借銭を致し、もしその仲間の者が逐電あるいは死去した場合には、たとえ一人になっても借銭を弁済すること(借金の連帯保証をした者の義務について)
- 第48条 - 適度な質物については、とってもよい。もし過分の貢物を少額で取ったならば、たとえ期限が切れたとしてもみだりに売却してはならない。利潤の勘定に損失が無い場合は、5か月3か月を待ち、頻りと催促を加えた上でなお無沙汰をしたならば、証人を立てて質物を売ること(質物の等価原則について)
- 第49条 - 負債の返済として、年期を定めて田畠を売り渡したり、または年貢の分量を書き加えて田畠を売却しようとする場合は、売却人・買取人共にその領主や主人に届けること。その届がないとして、あるいは折檻によって領主や主人が田畠を没収したり、あるいは理由があって領主がこれを改めるときは、たとえ買取人が負債人の借用状を持っていたとしても、信用してはならない(負債の返済分として田畠を年期売りすることについて)
- 第50条 - 米・銭の借用のことは、その額が倍になったならば頻繁に催促を加えよ。それでもなお返済を難渋した場合には、罰を加える。正規に百姓らから借銭しておいて、軽輩と軽視して負債者が返済しないならば披露せよ。これは右と同前に罰を加える(借用米銭の督促について)
- 第51条 - 預かり主が逐電した場合は、貸借帳や日記を取り調べ、銭が不足していたならばその田地や屋敷を取り上げてもよい。ただし、永代の借用状が他へ譲渡されている場合は、この限りではない。年期地については別に沙汰するが、年貢や夫公事などは地頭へ速やかに納めること(預かり主が逐電して銭不足の場合について)
- 第52条 - 禰宜や山伏らは、主人をもってはならない。もし、この旨に背けば、分国中の通行を禁止する(禰宜や山伏が主人を持つことについて)
- 第53条 - 譜代の家臣が主人に届けないで、思い上がって子を他の家臣に出したり、あまつさえ田畠を全て子供に譲与することは今後は禁止する。ただし、嫡子を元の主人に出しておけば、その他の子への譲与は禁止しない(譜代の家臣が子を他者の家臣に出すことについて)
- 第54条 - 百姓が年貢・夫公事以下を無沙汰したときに貢物を取り、理由なくその貢物は処分することは許さない。ただし、年期を定めた上でその期限を過ぎた場合には、禁止には及ばない(百姓の貢物処分について)
- 第55条 - 晴信が定めや法度以下に対して違反しているようなことがあれば、貴賤を問わずに投書をもって申し出ること。時と場合によっては自らその覚悟をする(武田晴信に非法ある場合について)
- 第56条 - 年期を定めて質入れした田畠は、10か年を限り元金を返して請け戻すこと。借主が貧困によって返金できない場合は、なお10か年を追加して待つこと。その期限が過ぎれば貸主の意思に任せる。そのほかのものの年期定めも、右に準じる(質入れの田畠の年期定めについて)
- 第57条 - 百姓に隠田があったならば、数十年を経過していたとしても領主の見聞に任せて隠田を改めること。しかしながら、百姓に言い分があれば領主と対決し、それでなお決着しない場合は、役人を遣わして裁定する。もし領主に落ち度があれば処罰する(領主が隠田を見つけた場合について)