教育職員免許状
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教育職員免許状(きょういくしょくいんめんきょじょう)とは、日本において、教育職員免許法に基づき、大学を除く一条校で教員として働くために交付される免許状(国家資格)である。
概要[編集]
日本国内の幼稚園・小学校・中学校・高等学校およびこれらに準ずる教育機関で働く教諭に必要な免許状で、俗に教員免許と呼ばれる。
学校教員として勤務するには教員免許が必要だが、教科の領域の一部に係る事項などを教える特別非常勤講師については免許を持たない人、小学校の専科教員については上級学校の免許だけ所持する人でも就任することが可能である。
なお、高校の職業関連の学科の実習授業を担当する実習教員の免許状もあるが、実習教員や教科教員をサポートする実習助手はそもそも免許を必要としない。
後述のように、大学の教職課程の教育を受け、単位を取得して卒業する事が免許取得の要件なので、免許を持っていても教員として働いていない人も多く、大量採用の反動で教員採用数が少なかった1980年代後半から1990年代、および近年は教員免許を持っても学校と関係のない業種・職種へ就職する者も少なくない。
特に教員が薄給激務であることが広く知れ渡った近年は、教職課程卒業見込でも教員採用試験を受けない学生も少なくないようである。
取得要件[編集]
教職課程のある大学・短大[注 1]および認定教育機関で所定の教育を受け、単位を取得し、卒業することで免許が交付される。
なお、国際免許証のある運転免許証とは違い海外の教員養成課程を修了しても、日本国内で即座に相当の免許状は受けられず、社会人等の実績で特別免許状を受けるしかない。