ヘイトスピーチ対策法
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ヘイトスピーチ対策法( - たいさくほう)とは、平成28年(2016年)5月24日に成立した日本の法律である。国外出身者とその子孫の排除を扇動する不当な差別的言動は許されないと明記し、国や地方自治体に解消する取り組みを求める。法務省は「 - 人は殺せ」「祖国へ帰れ」といった文言や、人をゴキブリに例える言動などをヘイトスピーチとして例示し、不当な差別的言動は許さないと明記されている。平成28年(2016年)6月3日に施行されると、警察庁は差別を煽るなどの右派系グループのデモを平成30年(2018年)4月末までに82件確認されている。施行前は1年間で65件であった。
なお、この法律が施行されたのに伴い、平成28年(2016年)7月に大阪市条例で有識者審査会でヘイトスピーチか審査し、認定すれば氏名や団体を公表し、インターネット上の画像や動画は削除を要請するとしているものや、平成30年(2018年)3月に京都府ガイドラインとして施行されたものはヘイトスピーチが予測される場合か施設の管理上支障が生じることが明らかに予測される場合のいずれかを満たせば、公的施設の利用を不許可、あるいは許可の取り消しができるとしている。京都府ガイドラインと同時期に施行された川崎ガイドラインでは不当な差別的言動の恐れが具体的に認められることと、他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険のあることの双方が明白な場合、公的施設の利用を不許可あるいは許可を取り消すとしている。
ただし日本国憲法の保証する表現の自由との兼ね合いで、規制に至るケースが限定的になった事例もある。
余談だが、大阪市は唯一、日本人への差別的言動も禁じている。