学校休業日
学校休業日(がっこうきゅうぎょうび)とは、学校がその業務を行わない日である。子供から見た休業日と教職員から見た休業日の2種類に大別される。
子供の休業日[編集]
授業や行事、部活動がなく、学校に行かなくてもいい日。土曜日・日曜日・祝日・振替休日・代休・夏休み・冬休み・春休み・秋休みといった長期休暇・入試実施に伴う登校禁止日、自治体制定の記念日[注 1]など。
休業日がまとまった日数になると宿題も多くなる。
なお所定では休みの曜日に行事開催のため登校した場合、その日の直後の平日が代休となる。ただしこれが適用されるのは全校が参加する校内行事に限られ、部活動の公式戦出場で代休は設定されない。
教職員の休業日[編集]
教職員の休業日は
- 学校職員の休日(学校職員の勤務時間、休暇等に関する法律)
- 週休日(学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例)
- 休業日(学校教育法施行規則・公立小中学校管理規則・学校教育法施行令)
と根拠となる法律・条例が異なる3つが存在する。
1.は国民の祝日に関する法律に規定される休日[注 2][注 3]と12月29日から1月3日までの年末年始が含まれ、特段の命がない限り勤務の必要はない。これらの日は原則学校に誰もおらず、校門も閉鎖・施錠される。
2.は毎週土曜日及び日曜日。ただし教育委員会で育児中などの理由から短時間勤務としている教職員、再任用職員及び任期付職員については月曜日から金曜日のいずれかにも週休日を設けることが出来る。後者の具体例は非常勤講師で当該講師が担当する教科・科目がなく、他の業務も割り当てられていない曜日。
3.は上記の日、曜日に加えて各教育委員会が定める日・県民の日・開校記念日・春/夏/冬の各休業日・校長が教育上特に必要と認め、教育委員会が承認した日。校長が教育上特に必要と認めて教育委員会の承認した日としては入試実施に伴う登校禁止日が挙げられる。
子供にとっては休業日でも、授業や行事・部活がないだけで教職員は普通に出勤し、職員室で授業準備や生徒に関係する書類の作成などの事務作業を行っていたり、全員が参加しなければならない研修[注 4]やその他管理職から参加を命じられた研修に参加していたりする事もある。そのため、子供が休み=教職員も休みという等式は100%成り立たない。
なお給食の調理・調製を担当する栄養教諭と調理員は給食のない日が休日である。