再審

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再審(さいしん)は、確定判決が、重要な事実誤認がある場合などに、再審理をする救済裁判

概要[編集]

刑事訴訟[編集]

刑事訴訟法435条に基づき、有罪が確定した被告のみが請求可能。再審開始と同時に刑の執行を停止することができる(東電OL殺人事件など)。再審を請求することができるのは、検察官、当該事件の有罪判決確定者、法定代理人。また、有罪判決確定者が亡くなったり、心神喪失になった場合は、配偶者や直系の親族・兄弟姉妹が再審請求をすることが可能(徳島ラジオ商殺人事件など)。

いくつか、再審開始の決定をするための規定はあるが、再審において争点となることが多いのは、有罪判決を受けた者に無罪や免訴、より軽い刑を言い渡すべき新たな証拠が発見さしたとき。白鳥決定以後、再審にも刑事裁判の鉄則「疑わしいときは被告人の利益に」が適用されることになっている。

民事訴訟[編集]

民事訴訟法338条に基づき、不服申し立てにより再審請求することが可能。

再審例[編集]

再審開始された事件及び再審開始決定が出た事件

関連項目[編集]