再審請求
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再審請求(さいしんせいきゅう)は、確定判決が間違っているとして裁判のやり直しである再審を開くように請求することである。
刑事訴訟[編集]
有罪が確定した本人、検察官、法定代理人が再審請求をすることが可能。有罪判決確定者が亡くなったり、心神喪失になった場合は、配偶者や直系の親族・兄弟姉妹が再審請求をすることができる。再審請求に回数や期限の制限はなく、いつでも行うことが可能。再審請求の理由に多いのは新証拠が発見されたというもの。
再審請求審では裁判員裁判とは違って証拠の全面開示の義務はないが、裁判官が認めれば証拠を開示するように検察側に勧告することができる。
民事訴訟[編集]
代理権不存在、既判力抵触以外の事案において、再審請求をする期限は再審請求に当たる事案を知ってから30日以内か判決確定から5年以内であることが条件となる。
再審請求[編集]
主な再審請求事件。再審が認められた事件に関しては、再審#再審例を参照。