宇都宮東警察署速度違反大量誤摘発事件

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宇都宮東警察署速度違反大量誤摘発事件(うつのみやひがしけいさつしょそくどいはんたいりょうごてきはつじけん)は、2011年7月から2012年5月にかけて、宇都宮東警察署の署員が速度違反だとして4200件弱の誤摘発を行った事件。

概要[編集]

2012年7月6日、栃木県警は2011年7月から2012年5月に主要な国道などで行っていた速度違反取り締まりで、測定装置を間違って設定したケースがあったと発表した[1]。2012年2月に速度違反の行政処分への不服申し立てが行われて、6月半ばに行政処分の不服申し立てを調査するなかでミスが発覚したという。

栃木県警察宇都宮東警察署の署員が摘発を行っていたが、交通捜査課の男性警部補ら署員延べ17人が速度を図る測定装置の説明書を十分に読まないまま、機器によって路上に向ける角度を変える必要があるにもかかわらず、レーダーの電波を投射する角度を小さく設定してしまった。この設定の誤りによって8%前後速度が過大に測定されることとなった。

警察の対応[編集]

栃木県警の発表によると今回の摘発は4136件にも及んでおり、そのうち429件で罰金刑などが確定している。 当初は4184件されていたが、48件は正しい摘発と改められている。439件の赤切符が出た違反については略式命令や判決による罰金が支払われており、再審判決後に罰金を返還。青切符による反則金も返還することになり、約5200万円に上る反則金を返すこととなった。

2012年12月21日に栃木県警と宇都宮地検は、速度違反誤摘発の全件について国費で反則金・罰金の返金をする方針を決定。4人の免許取り消し・483人の免許停止の行政処分を受けた人に対しては、処分の取り消し・低い処分への変更をするとしたうえで、県費で慰謝料を支払う。違反者講習や裁判に出席することになった人物に1日につき5700円を支払うとしている。また、免許取り消しや免許停止処分によって運転ができなくなってしまった人に対しては、1日につき4200円の慰謝料を支払うとした。この方針によって総額約3000万円の支払いが想定されることとなった。

事件の反応[編集]

2013年11月28日に栃木県弁護士会橋本賢二郎会長、2013年10月21日に茨城県弁護士会佐谷道浩会長、2013年12月11日に埼玉弁護士会会長池本誠司会長が、それぞれ再発防止策をまとめるようになどとする会長声明を発表している。

関連項目[編集]

脚注[編集]

外部リンク[編集]