八王子女性暴行事件

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八王子女性暴行事件(はちおうじじょせいぼうこうじけん)とは、2010年に11月に起きたとされた暴行事件だったが、有罪判決を受けた男性に再審開始が決まり、2013年12月に再審無罪判決がいい渡された。

概要[編集]

2010年11月14日未明に東京都八王子市三崎町の路上で40代の男性Aが40代の女性Bの胸ぐらをつかんで引きずり倒し、ひざで押さえつけるなどの暴行を加えたとして、男性Aが略式起訴された。 暴行罪で起訴された男性Aは、罰金20万円の略式命令が確定した。

再審[編集]

有罪が確定した後、男性A側は現場に居合わせていた第三者の男性(現場近くで道路工事をしていた作業員)から目撃証言を得る。「女性Bがいきなり男性の腹あたりを蹴っている姿を見た」という、暴力を振るっていたのは男性Aではなく女性Bであるという新証言だった。男性A側はこの目撃証言を新証拠として再審請求。

2013年1月28日付の決定で、立川簡易裁判所は(山田四十六裁判官)再審開始を決定。判決では、「新たな目撃証言で、女性Bの言い分に重大な疑問が生じた」として、有罪認定に対して疑問を述べた。検察庁は、この判決に対して新証拠を覆す証拠がないとして即時抗告せず、再審開始を決定した。

2013年12月20日、東京地方裁判所立川支部(菊池則明裁判長)は、再審無罪判決を言い渡した。判決では被害者の証言について、捜査段階で胸倉をつかまれて引きずられたとしているが、裁判では引きずられたとは述べおらず、変遷していて信用できないと指摘。そして、新証拠として提出された第三者の男性の証言について、男性Aと利害関係がなく、信用性があるとした。

関連項目[編集]