保育サービス利用詐欺事件

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保育サービス利用詐欺事件(ほいくサービスりようさぎじけん)とは、福岡県で起きたとされていた詐欺事件だったが、有罪判決を受けた女性は再審無罪となっている。

概要[編集]

保育サービスを受けるには、自治体によって定められている勤務日数である月16日以上必要。2007年10月~11月の夫の勤務日数が月16日以上という入園基準を満たしていないにも関わらず、女性Aと夫のBが共謀して、長女を福岡県の町立保育園に勤務日数に虚偽を含んだ勤務証明書を提出し、2008年に娘を入園させて保育サービスを受けたとして、検察は夫婦を詐欺罪で在宅起訴していた。

裁判経過[編集]

Aは裁判で起訴内容認め、2011年4月に福岡地裁は、Aに対して懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役2年)の有罪判決を言い渡した。Aは控訴せずに有罪判決が確定していた。

しかし、Bの公判中の2011年11月、Bの名前を含む作業員の勤務を示す書類が、検察側が開示。複数の勤務先での勤務日数が16日以上だったことが示されたとして、2011年12月、福岡地裁は、詐欺罪で起訴されていたBに対して無罪判決(求刑懲役1年)を言い渡した。

その後、Bの判決を受けたAが、福岡地裁に2012年3月に再審請求。2012年12月13日、福岡地裁(高原正良裁判長)は、再審開を決定(決定は5日付)。検察側は再審において事実関係を争わず、2013年5月22日、福岡地裁(高原正良裁判長)は、犯罪の証明がないとして再審無罪判決を言い渡した。判決では、書類の内容は機械的に記されていて信用ができ、公判で有罪の根拠となった雇い主の証言は正確に勤務日数を把握していたとは考えづらいと退けた。

関連項目[編集]

参考文献[編集]