白鳥決定

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

白鳥決定(しらとりけってい)とは、1952年に発生した白鳥事件において、殺人罪が確定した村上が冤罪を訴えて再審請求をした際に出された決定である。後に冤罪を訴えて再審請求される事件において、多大な影響を残した。

概要[編集]

この決定は、白鳥事件で有罪が確定した村上が1965年に再審請求を行った際に出された決定である。1975年まで特別抗告により最高裁判所で争われた末に村上の再審請求は最終的に棄却されたものの、1975年5月20日の判決の際に再審について重要な判断が最高裁において初めて示された。それまでは、吉田岩窟王事件のように真犯人を特定するなどの、有罪判決を完全に間違いだという証明をしなければ再審は開かれないというのが一般的だった。しかし、白鳥決定では再審においても「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判の原則が適用されるとの見方を始めて示した。これにより、新証拠と旧証拠を総合的に判断して、有罪の結論に合理的な疑いがあれば再審は開かれるべきとされ、後に再審が開かれる事件に、白鳥決定が適用されることとなった。

白鳥決定により再審が開かれた事件[編集]