親権
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概要[編集]
子供の監護および教育を行なう権利および義務のことを意味すると民法第820条に定められている。居所指定権(民法第821条)、懲戒権(民法第822条)、職業許可権(第823条)、財産管理権と代表権(民法824条)がある。
児童福祉施設で措置中の場合、親権については児童福祉法第47条第2項で「児童福祉施設の長、又は里親は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる」とされており、親権が保護者の特権ではないことを示している。
平成23年(2011年)に改正され、「子の利益のために」という文言が加えられた。住む場所の指定やアルバイトなどの許可、財産の管理も含まれるとしている。親が必要な範囲内で子を懲戒する権利も規定されているが、虐待が正当化される恐れがあることから令和3年(2021年)3月時点で法制審議会は改正を検討中としている。日本では結婚中は父母双方が親権者となるが、離婚した後は「単独親権」となる。海外では離婚後もほとんどが「共同親権」である。