夫婦別姓
夫婦別姓(ふうふべっせい)とは、婚姻時に両者の氏(姓)を統一せず、夫婦それぞれが婚姻前の氏(姓)を名乗り続けること。またはその制度。夫婦別氏とも呼ばれる。
概説[編集]
日本の現状[編集]
現行民法は婚姻時に夫または妻のいずれかの氏を選択する「夫婦同氏原則」(750条)を規定している。これにより夫婦同氏は届出の際には必須の形式的要件となり(民法750条、戸籍法74条1項)、また婚姻期間中は公文書において夫婦が異なる氏となることはない(効果となる)。なお、これらの規定は夫婦ともに日本国籍を有する場合に適用される。
夫婦がともに婚姻前の氏を継続使用する必要がある場合、婚姻届を提出せず改氏を回避する「事実婚」や、婚姻届を提出した上で片方が旧姓を使う「通称使用」などで便宜を図ることが多い。ただし前者は婚姻関係が不完全であり、後者は氏(旧姓)が公文書で証明できず、現状では法律的な夫婦と別氏は同時には成立しない。
制度としての夫婦別姓に関する議論は昭和50年代からすでに存在しており、昭和51年(1976年)には内閣府の世論調査にはじめて夫婦別姓についての設問が見られる。この当時は女性労働者の便宜の問題として捉えられており、必ずしも民法の改正を主眼としておらず、旧姓の通称使用の普及にも軸足があった。
その後、民法を改正し婚姻時に夫婦が同姓か別姓かを選択する「選択的夫婦別姓制度」とする案が主流となり、1990年代より国会に議員立法による民法改正案が提出されるようになった。ついに1996年には法制審議会が選択的夫婦別氏制度を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申した。
また、男女共同参画社会基本法の成立および男女共同参画局の設立により、その政策の中心的課題と位置づけられ、政策的にさまざまな推進策が展開されてきた。
しかしこの民法改正案に関してはいまだに賛否両論があって論争が続いており、決着をみていない。そのため、国会でも改正案は実質審議が行われる以前に廃案となったり、継続審議となって今日に至っている。
内閣府が、2007年1月27日に発表した「家族の法制に関する世論調査」によると、選択的夫婦別姓を認める法改正について容認が36.6%、反対が35.0%と、賛否が拮抗していることが分かった。だが同時に結婚改姓で不便があると考える人の割合は全体で46.3%となり、過去最高を記録した。(調査は2006年11月23日から12月10日にかけ、全国五千人以上の成人男女を対象に実施。有効回答率は55.3%。)
論点[編集]
婚姻時の改氏に不都合を訴える人が実在するため、夫婦同氏の原則の緩和を求める声がある。そこで、選択的夫婦別氏制度の導入など民法750条の改正が提案されている。一方で、現状制度の維持を望む人も実在するために、民法750条改正の是非を争点として、以下に示すような論争が続いている。
賛成論から[編集]
- 職業上、氏の変更が業績の連続性にとって損害となる場合がある
→「各業界や組織・団体、あるいは個別法規の改正で足り、民法改正の必要性とするには足りない」とする反論がある。
- 配偶者の父母と同じ氏となることにより、配偶者の実家に組み入れられたように感じることが苦痛である
→「すでに廃止された家父長制との混同によるもので、一方的な思い込みによるのだから、民法改正の必要性とするには足りない」とする反論がある。
- 一人っ子どうしの婚姻で両者の実家の祭祀や跡継ぎが断絶するのを防ぎたい人がいる
→「逆にすでに存在しない家父長制に縛られている」という反論や「夫婦が別氏となってもその夫婦間の子の氏によっては目的を達し得ない」とする反論がある。
- 妻の側が改氏する割合が全体の97%といわれており、男女平等に反する
→「法律の規定は夫婦いずれかの氏を名乗るとなっており平等である」という反論や「選択的夫婦別氏制度となった場合でも婚氏統一するかどうかは相変わらず夫婦の協議による選択であるから、結果が均等になるとは考えにくい」という反論がある。
- 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約により夫婦別氏の推進が要求されている
→「条約では妻の氏を選択できることが要件の一つとなっており、日本の現行民法はすでに満たしている」とする反論や「文化や歴史に依存する問題であり、文化によって氏の持つ意味や指す対象が異なっているので、そういった差異を無視して一概に形式面のみを統一すべきというのは暴論である」とする反論がある。
- 国民の意識が変化しつつあり、別氏が選択できないため事実婚で我慢している人たちがおり、彼らにも平等に婚姻の権利を与える必要がある
→「別氏のため事実婚している人の実数統計がなく、どの程度存在するのか未確認」とする反論や「法律の規定を嫌って独自の方法を採用する人に合わせて法律の規定のほうを変更すべきという考え方は適切ではない」とする反論がある。また「氏の指す対象やその意味などを考慮せずに形式面での好みや志向だけで『意識の変化』と断ずるのは適切でない」とする意見もある。
反対論から[編集]
- 選択的夫婦別氏制度にしなければならない切実な理由がない
→「理由の切実さは要求する側が主張するものであり、必ずしも万人に共感理解される必要はない」あるいは「職業上の不便や精神的苦痛はじゅうぶん切実な理由である」とする反論がある。
- 職業上の不便などはおおむね旧姓の通称使用で解決が可能である
→「公的証明書(運転免許証など)は戸籍上の氏名である必要があり通称は使用できない」との反論がある。
- 夫婦のみならず、親子間においても別氏となることを子供に強いることになる
→「夫婦別氏がある程度定着すれば子供も気にしなくなる」あるいは「子供がどのように感じるかは親の教育しだいだから親に任せておけばよい」という反論がある。
- 2001年の世論調査によると夫婦別氏の実践を希望する人の割合は7.7%しかない
→「たとえ少数であっても、その少数が希望する選択が可能な制度のほうがよい」あるいは「希望者は少数でも他者の夫婦別氏を容認する割合は40パーセントを超えている」という反論がある。
- 氏が指し示す対象を変更する必要性がない
→「氏が指し示す対象はそれぞれの個人の考え方でよい」とする反論や「もともと氏は個人を指す名称でしかなく、家族、家、親族などの団体の名称ではない」とする反論がある。
- 主張の理由が家族・家庭より個人を過度に優先する思想であり、現今問題となっている家庭崩壊を促進する惧れがある
→「家庭経営は各個人の責任であり、法制度がこれに介入すべきではない」とする反論や「すでに現今でも家庭崩壊が見られるのであれば、夫婦同氏制度であっても家庭崩壊の要因は別にあると考えられる」とする反論がある。
各政党の賛否[編集]
おもに「選択的夫婦別氏制度」についての、各政党の賛否の状況は以下のとおり。
党として賛成を表明している政党[編集]
党として反対を表明している政党[編集]
なし
党としての賛否が明確でない政党[編集]
現在提案されている試案[編集]
現在提案されている夫婦別姓案導入のための民法改正の試案は概ね以下の4種に分類できる。
- 選択的夫婦別姓
婚姻時に夫婦同姓か夫婦別姓か自由に選択できるとする案。夫婦同姓と夫婦別姓とを同列に扱い、両者の間に形式的にも実質的にも差別はない。繰り返し国会に提出され続けているいわゆる「野党案」だが、法務省も従前はほぼ同様の案を示していた。 - 例外的夫婦別姓
夫婦別姓を望む場合には例外的に認めるとする案。夫婦同姓を原則とするが、それはほぼ形式的な差別であり、実質的には自由に夫婦別姓を選択できる。2002年に法務省が提案。 - 家裁許可制夫婦別姓
夫婦同姓を原則とし、夫婦別姓は家庭裁判所による許可を得た上で認めるとする案。祭祀の継承や職業上の理由など、許可理由を限定する。2002年に自民党の一部の議員が提案。(提案者は本案を例外的夫婦別姓と称するが、先に提案された上記の例外的夫婦別姓と明らかに内容が異なるため、「家裁許可制」として区別した) - 通称使用公認制
夫婦同姓の原則を堅持する代わりに、通称使用を法律で認めるとする案。夫婦別姓制度に反対する自民党の一部などの勢力による対案。
法制化の動き[編集]
- 1996年2月26日 法制審議会、民法の一部を改正する法律案要綱を決定
- これより政府案としてこの民法改正案を軸に国会提出を与党内で模索する。
- 自民党内で戸籍上の別氏に対する抵抗があまりに根強く、旧姓を利用可能とする制度を模索するが立ち消えになる。
- 1998年6月8日 超党派野党、衆議院に民法改正案を提出
- 1999年12月10日 超党派野党、衆参両議院に民法改正案を提出
- 2000年1月24日 超党派野党、参議院に民法改正案を提出
- 2000年10月31日 超党派野党、参議院に民法改正案を提出
- 2001年5月10日 超党派野党、参議院に民法改正案を提出
- 2001年11月15日 自民党法務部会、戸籍法の一部を改正する法律案(通称使用案)を議論
- 高市早苗議員が戸籍に旧姓を併記する代案を推進するが法案は部会に提出されず、後に高市氏の落選もあり事実上は立ち消えになる。
- 2002年3月14日 自民党法務部会、例外的夫婦別氏制度の法務省試案を議論
- このころから政府案は「選択的」から「例外的」となる。反対派に譲歩して理解を求める。
- 2002年6月6日 森山法務大臣、例外的夫婦別氏制度の法務省試案の国会提出を断念
- 「例外的」とした政府案でも与党内の合意は得られなかった。
- 2002年7月24日 自民党有志、家裁の許可を要件とする例外的夫婦別氏制度の民法改正案を自民党法務部会に提出
- 自民党有志が政府案の例外的夫婦別氏制度に家裁の許可を要件に加えた案を議員立法で提出する。
- 2004年5月14日 超党派野党、衆参両議院に民法改正案を提出
- 2005年3月30日 超党派野党、参議院に民法改正案を提出
- 2006年5月31日 超党派野党、参議院に民法改正案を提出
- 2006年6月8日 超党派野党、衆議院に民法改正案を提出
1996年の法制審答申いらい政府与党および推進勢力は法案の国会提出を模索しているが、自民党内の事前審査で合意に達することができず国会提出が見送られ続けている。
当初政府案は法制審答申の民法改正案を提案していたが抵抗が根強く、政府案は例外的夫婦別氏制度と呼称や内容を変更するも合意には達していない。さらに反対派に譲歩し、(西山京子氏が自民党法務部会にて発言した)家裁の許可を要件とすることを盛り込んだ例外的夫婦別氏制度を議員立法で自民党法務部会に提出するが、まだ合意には達していない。
自民党内では民法改正案のほかにも旧姓続称制度や通称使用案といった独自の試案も議題に上ることはあったが、いずれも自然消滅している。
こうしたなか、法制審答申いらい野党は超党派で会期ごとに民法改正案を国会に提出し続けているが審議されないまま廃案と再提出を繰り返している。
別姓か別氏か[編集]
法律用語としては夫婦別氏とするべきである。
家制度廃止後の氏姓を表す法律用語を如何にすべきか、戦後民法成立過程では、家制度を髣髴させる氏の使用を忌避し、家という語感の薄い姓の使用を勧奨する動きもあったが、結局、従来からの氏を法律用語とすることに落ち着いた。しかし、一般には用語としての氏と姓の使い分けは曖昧なままになり、同様に、夫婦別姓と夫婦別氏も並存が見られた。
その後、1980年代後半から現在まで続いている夫婦別姓制度導入を推進する市民運動の中で積極的に夫婦別姓と称されるようになり、やがて一般にそれが慣用化した。現在は国会やマスコミでも広く夫婦別姓と言われており、その反面、夫婦別氏と言われることは司法や法学など専門的な分野に限られている。
近代以降の氏や戸籍[編集]
- 江戸時代:氏の使用は不許可
- 士分以下の者は氏(苗字)を公式に使用することが認められなかった。
- 明治3年9月19日 太政官布告:氏の使用が許可
- 平民でも氏を使用してもよいとされる。
- 明治5年2月1日 戸籍法施行:壬申戸籍
- 全国統一の中央集権政治を実現しようとするなかで、国内総人口を把握するものとして戸籍法を制定し、世帯を単位とする住所や身分登録が行われた。明治5年の干支が壬申だったので明治の戸籍を壬申戸籍と呼ぶ。
- 明治8年2月13日 太政官布告:氏の使用が義務化
- 氏の使用を許可したものの、平民は「余計に税金を徴収されるのでは」などと警戒し氏の使用が広まらなかった。そのため、氏の使用が義務づけられる(兵籍取調べの必要上、軍から要求されたものといわれている)。
- 明治9年3月17日 太政官指令:夫婦別氏の制定
- 婚姻後の妻の氏は「所生ノ氏」(=実家の氏)と、国民全員に夫婦別氏を定めた。これは武家社会の伝統にならったため。しかし庄屋など実生活の便宜から妻が夫の氏を称することが慣習化していった。
- 明治31年 (旧)民法成立:夫婦同氏の制定
- 明治民法では家制度(または戸主制度または家父長制など)を導入し、戸籍は家を示すものとされた。婚姻その他身分行為は戸籍上の届出を形式的成立要件とした。明治民法788条では「妻は婚姻によりて夫の家に入る」と定められ、夫婦が家を同じくすれば氏を同じくすることとされた。明治の家制度では婚姻には戸主の同意を必要とするなど、戸主の権限が強かった。
- 昭和22年 改正民法成立:夫婦同氏制の残留
- 戦後、明治の家制度は廃止された。婚姻は(かつて戸主の同意を必要としていたものが)当事者の同意があれば可能となった(憲法24条)。夫婦の氏は夫または妻のもの、いずれかを選べるようになったが夫婦同氏の原則は残った(民法750条)。
- 昭和23年 改正戸籍法施行:現行戸籍の開始
- 全面的に改正された戸籍法が施行となる。戸籍は戸主と家族を記載する家の登録から、個人の登録へと変わった。ただし編成基準を一組の夫婦と氏を同じくする子(戸籍法6条)とした。
世界の氏名制度比較[編集]
概要[編集]
世界のさまざまな文化においては、人の名をどのようにあらわすか、人は何を指す名前を持ち、どのように名乗るか、ということがそれぞれに異なっている。
大雑把に分類すれば、何らかの所属または関係性を示す名前と、本人個人を示す名前の2種類以上を持つ場合が大半である。
所属や関係性を示す名前の中では、家系や家族を表す名前が最も多いと考えられている。これらを便宜的に「氏、姓、名字」の仲間として考えて比較するわけだが、比較のうえではこのような文化ごとの細かな差異にも注意する必要があることはいうまでもない。
とりわけ、夫婦間で同一か異なるかという点のみに着目して分類することは、それがなぜ夫婦間で同一あるいは異なっているのか、という部分に思い至らないという点において、大きな問題を孕んでいる。
家系や家族を示す名前に関しては、大きく二つに分けると以下のように分類できる。
- 父系、家系を示す名前(日本の「氏」、中国や韓国の姓にあたるもの)
- 同族集団、生活集団、世帯などを示す名前(日本の「名字」にあたるもの。ファミリーネーム)
なお、日本の名字は中世において居住地の地名を使用する場合が最も多かった。
詳細[編集]
- 韓国 - 韓国では夫婦別姓のみ認められている。朝鮮では歴史的に名字の概念が無く、氏の概念のみである。嫁は一族の者ではないと見なす伝統はそれに由来し、それ故に子供は父親の姓を名乗るのが原則になっている。なお、戸主制を採っていた戸籍制度が2008年に廃止されることが決まっている。夫婦別姓は原則維持されると思われるが、子の姓を妻の姓にも出来るようになる。
- 中国 - 中国は夫婦別姓が原則である。中国では古代に氏と名字の概念が混同したが、氏の概念が色濃い。従って別姓の理由は韓国と似たものとなる。しかし、特に最近は結合姓(2つの姓を結合する)や同姓も認められる。子の姓は選択となる。
- スウェーデン - 同姓、別姓ともに認められている。子の姓は選択となる。選択がない場合は自動的に母の姓になる。
- イタリア - 妻が夫の姓を結合する。子は父親の姓を名乗る。
- ドイツ - 同姓が原則であるが、例外的に別姓が認められるケースがある。
- インド - 夫婦同姓である。
- フランス - 夫婦別姓が原則である。日常生活では「マダム+夫の姓」で通す女性もいるが、法律上は結婚しても姓が変わることはない。住民登録上の姓を変えるには許可が必要。フランス語圏のカナダ・ケベック州も同じ。
- イギリス - 夫婦同姓・夫婦別姓どちらでも選択可能。同姓にする夫婦が多い。ただし、他方の姓を残すために多重姓を名乗る場合がある。
- スペイン - 夫婦別姓が基本である。子は夫婦の結合姓になる。
関連項目[編集]
関連リンク[編集]
推進論、肯定論[編集]
- 法務省民事局 「選択的夫婦別氏制度」について
- 夫婦別姓の法律学
- 夫婦別姓資料館
- 福島みずほ>政策>民法改正案
- 笹川たかし>政策>専門分野>夫婦別姓
反対論、慎重論[編集]
- 日本政策研究センター 夫婦別姓
- 夫婦別姓制度の拙速な導入に反対する意見書(香川県議会)
- 『神社と神道』神社オンラインネットワーク連盟|時局問題|夫婦別姓
- 林道義のホームページ/「家族」
- 反対、夫婦別姓
- 選択的別姓反対論
- ちょっと待った!夫婦別姓