三権分立

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日本における三権分立

三権分立とは、フランスのモンテスキューが書いた「法の精神」で説いた政治思想である。この制度は自由主義国家のほとんどが採用し、日本も採用している。

概要[編集]

欧州では、絶対王制時代、国王が絶対的な権力を握っており、アジアでも皇帝等の君主が絶対的な権力を握っていた。しかし、18世紀末になると、ブルボン朝のフランスでは国民に負担を強いる政治を行ったため、革命がおこり民主政府に移行した。

三権分立は、民主的な政府で確立した政治のやり方で、三つの機関が権力を持ち、お互いがチェックしあい、中央に国民がいる。

3つの権力[編集]

立法権
法律を立てること(立法)ができる権限。民主主義国家では多数の議席を取った政党が立法権を主導する。日本では国会がその権限を持っている。
司法権
人を法律や憲法によって裁く権限。日本では裁判所がその権限を持っている。
行政権
政治を行う権限。日本では内閣がその権限を持っている。

ユダヤでは立法権と司法権は教会が持っており、行政権はローマが持っていた。そんなわけで行政官であるローマ軍人は「こいつ、死刑」と教会から言われたら死刑にするしかない。そんなわけで、ナザレのイエスの処刑を命じられた国王ヘロデ・アンティパスと百人隊長が「我々はこの人に罪をみとめることができない」と反抗したが認められず、しかたなくイエスを処刑したと福音書にある。
そのとばっちりで、ナチス・ドイツはユダヤ人を当時「世界で最も民主的な憲法」といわれるワイマール憲法下で合法的に殺した。

関連項目[編集]