独占禁止法
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(してきどくせんのきんしおよびこうせいとりひきのかくほにかんするほうりつ、昭和22年4月14日法律第54号、英語: Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade)、いわゆる独占禁止法(どくせんきんしほう)とは、日本の法律である。通称は独禁法。
概要[編集]
アメリカの反トラスト法の影響を強く受けたものであり、戦後に消費者の利益確保と公正な自由競争の促進を目指す連合軍総司令部(GHQ)による占領政策の一環として、成立した。
市場を独占して競合他社を妨害する行為を防ぎ、企業の公正で自由な競争を促すルールを定めた法律で、入札談合や価格カルテルといった不当な取引制限などを禁止している。
公正取引委員会が調査権限を持ち、課徴金納付命令などの行政処分を行える。悪質性が高いと判断した場合には、検察当局への刑事告発の対象となり、裁判所の令状に基づいて家宅捜索や差し押さえを行う。公正取引委員会に違反行為を自主的に申告した場合には課徴金が減免される制度があり、最初に申告した会社は告発も免れることができる。
独禁法適用の例外[編集]
人口減少などでサービス維持が困難なバス会社や地方銀行が合併や共同経営にかかわる独禁法を適用しないようにする法律が存在し、独禁法除外の特例となっている。令和2年(2020年)11月に施行され、10年以内の時限措置となっている。不当な値上げなどのサービス低下が起きないことが条件とされ、事業者の計画を所管省庁が審査し公正取引委員会と協議して認可することになる。バス事業では複数の会社で収入を分け合う運賃プールも認められている。
電力自由化前の電力会社や鉄道事業もかつて独禁法適用の例外だった。