物
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物(もの、ぶつ)とは、広義には対象を特定化せず一般的・包括的にいう語であり、人間が知覚し思考し得る対象の一切である[1]。
一覧[編集]
- 空間のある部分を占め、人間の感覚で捉えることが出来る形を持つ対象。
- 具体的な存在から離れた、人間が考えられ得る形を持たない対象。
- 妖怪や霊魂等、不可思議で霊力を持つ得体が知れない存在。この用法の例は古くは『春秋左氏伝』宣公三年に見られる[2]。
- 哲学では経験の対象(客観)とされる時間的存在者のこと。空間的・時間的対象。ドイツ語で Ding。(反対語:物自体 Ding an sich)
- 商品。また、経済学では、財のうち、物理的なものを指す。「モノ」と書かれることもある。
- 物 (法律)とは、人(自然人)に対する言葉で、権利等の客体となるものをいう。民法上は、有体物をいう。法律家は「ブツ」と読むことも多い。
- 日常生活では、食べ物、飲み物、宝物、下手物、初物、色物等、不特定または多様な物品、個体などを指すのに用いられることが多い。
- 「ブツ」と音読みにする場合でも、廃棄物、動物、などのように同様の意味を持つことが多い。また隠語的に、(公言できない)物品の代名詞としても用いられる。
詳細は「ブツ」を参照
出典[編集]
- ↑ 『大辞林-第二版』、三省堂 「もの」。
- ↑ 小南一郎 「第2章 2 精霊としての"物"」『古代中国 天命と青銅器』 京都大学学術出版会、2006年。ISBN 978-4876988143。