自然人(しぜんじん)は、人のことである。
詳細に説明すると、法律の世界で権利能力を認めている人のことを指す。
自然人が認められる範囲としては人の出生から死亡までであり、産声をあげなくても胎内から出てきたら自然人として認められ、一方で死んだ場合はその瞬間に権利能力を失う。
では、胎児はどうするのという話になるのだが、原則としては権利能力が認められないというのが実際の話である。ただし民法では相続、損害賠償、遺贈に関しては色々と面倒くさいことがあるのか、例外として胎児であっても既に生まれたものであるとみなして、権利適用を認めている。
関連項目[編集]