改元日

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改元日(かいげんび)とは、元号を改める日である。日本では現在は改元政令施行日と重なる。昭和54年(1979年)に制定された元号法では、元号は「政令で定める」「皇位の継承があった場合に限り定める」とする規定のみであり、改元の日時については明文化されていない。昭和から平成への改元では、国民の生活の混乱を避けるため、昭和64年(1989年1月7日昭和天皇崩御した後、1月8日に平成と改元する「翌日改元」が採用された。これは昭和64年1月7日公布の「元号を改める政令」付則に「公布の日の翌日から施行する」と明記されているためである。

なお、改元には様々な方法がある。

  • 遡及適用(そきゅうてきよう) - 天皇など君主が崩御した年の元日まで遡って改元されたことにする。
  • 即日改元(そくじつかいげん) - 天皇・君主などが崩御した日に即日改元する。改元政令の公布時点による。
  • 翌日改元(よくじつかいげん) - 天皇・君主が崩御した日の翌日に改元する。
  • 踰月改元(ゆげつかいげん) - 天皇・君主が崩御した月の翌月1日に改元する。
  • 踰年改元(ゆねんかいげん) - 天皇・君主が年末に崩御した場合、翌年の元日から改元する。