元号法

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元号法(げんごうほう)とは、元号について定めた日本法律1979年6月12日に公布、即日施行された。

概要[編集]

明治改元期の1988年に発せられた一世一元の詔1909年公布の登極令が根拠とされた一世一元の制日本国憲法施行により無効となったため、元号について改めて法的な位置付けを行うために第1次大平内閣の時に定められた。本則2項、附則2項からなる、日本一短い法律の条文。

内容[編集]

1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。

異論等[編集]

令和#元号の意味」も参照

  • 元号法が、公文書の元号使用の強制につながっているとして廃止を求める意見もある[1]
  • 政令で定めることで、結果的にインターネットで予想された元号は、令和改元時に除外されている。

脚注[編集]

出典