改元政令(かいげんせいれい)とは、元号を改める政令。元号法第1項に基づき公布される。
昭和から平成に改めるときの例を参考にすると、以下のようになる。
内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 元号を○○に改める。 附 則 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を○○に改める。
附 則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
なお、平成から改元されるときは、生前退位であるので、事前に交付され、新天皇の即位日に施行される。
天皇の崩御後、22時までに天皇の署名が終わらなかったら、翌日公布、翌々日施行となる。