改元政令

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

改元政令(かいげんせいれい)とは、元号を改める政令元号法第1項に基づき公布される。

内容[編集]

昭和から平成に改めるときの例を参考にすると、以下のようになる。

内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

元号を○○に改める。

附 則

この政令は、公布の日の翌日から施行する。

なお、平成から改元されるときは、生前退位であるので、事前に交付され、新天皇の即位日に施行される。

公布[編集]

天皇の崩御後、22時までに天皇の署名が終わらなかったら、翌日公布、翌々日施行となる。