嘱託殺人

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嘱託殺人(しょくたくさつじん)とは、殺害される被害者の依頼を受けて、その被害者を殺害することである。これは自殺を手助けする自殺幇助罪などと同じく、日本刑法202条に「嘱託殺人罪」として規定されている。被害者の意思に反して殺害する殺人罪の法定上限は死刑であるが、嘱託殺人罪の場合は6か月以上7年以下の懲役もしくは禁固と軽いものとされている。事例として平成16年(2004年)、ALS患者の長男から依頼されて人工呼吸器の電源を切って死なせた母親が嘱託殺人罪で有罪判決を受け、そして母親はその後に夫に自らの殺害を依頼して刺殺され、今度は夫が嘱託殺人罪で有罪判決を受けるという事態となった。

関連項目[編集]