公認欠席

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公認欠席(こうにんけっせき)とは、学校の授業を欠席する際、一定の事由に当てはまれば欠席扱いとはしない取扱である。

概要[編集]

略して公欠(こうけつ)とも呼ばれる。

高等教育[編集]

公欠制度が存在するのは、大学短期大学専門学校および成年者がいる高校3年次である。

公欠が認められた日数は1年間に出席しなければならない日数から減算され、授業に出席していない日があるが皆勤として扱われる。

主に公欠が認められる事由としては

  • 両親・祖父母・兄弟姉妹・配偶者の死亡に伴う忌引
  • 公の証明書がある事故
  • 裁判員に選出され、裁判所の呼出に応じて出頭する時
  • 学校が認定するボランティア活動に参加する時
  • 災害で通学不能になった時
  • 就職活動のため会社説明会や採用選考に参加する時
  • 運転免許を取得するため、運転免許試験場で行われる試験を受験する時

などがある。なおインフルエンザ等の学校保健安全法に基づく出席停止となった場合も公欠として扱われる。公欠を認めてもらうには公欠願を事前又は事後に提出する。公欠した日は欠席扱いではないが、公欠日の授業の欠席補充課題が課されることがある。

初中等教育[編集]

なお義務教育である小学校中学校では忌引・事故・感染症による出席停止が公欠の事由となる。
また、高校を含め部活動に力を入れている学校では選抜選手に選ばれた生徒が平日に開催される練習会や選抜大会に参加するために公欠を認める所がある。