出席停止

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出席停止(しゅっせきていし)とは、児童・生徒が学校へ登校してはならない状態になること、またはその扱い。

概要[編集]

学校教育法第35・49条または学校保健安全法第19条に規定されている。前者は校内の秩序維持、後者は感染症の伝染防止を目的としている。

出席停止となった日数は「出席しなければならない日数」から減算され、欠席にはならない。このため皆勤賞は貰える。

学校教育法の出席停止[編集]

学校教育法では児童・生徒が以下の行為を繰り返し行い、校内の秩序を乱し、他の児童・生徒が教育を受ける権利を侵害すると判断された場合に市区町村の教育委員会から当該児童・生徒の保護者に対して命じることが出来る。

  1. 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛または財産上の損失を与える行為
  2. 職員に傷害または心身の苦痛を与える行為
  3. 施設または設備を損壊する行為
  4. 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

出席停止を行う前には予め保護者の意見を聴取し、理由・期間を記載した文書を交付しなければならない。懲戒の意味合いがある停学とは異なり出席停止は校内の秩序維持の意味合いが強く、当該児童・生徒の教育を受ける権利を侵害しないよう慎重な対応が求められる。

学校教育法に基づく出席停止は小中学校で見られ、高等学校以上だと出席停止ではなく停学となるケースが殆ど。

学校保健安全法の出席停止[編集]

インフルエンザなど学校において予防すべき感染症(学校感染症)に児童・生徒が罹患した、その疑いがある場合、罹患・罹患疑い・罹患のおそれがある児童・生徒を出席停止にできる。

こちらの出席停止は医師の診断があれば校長が出席停止の指示を行うことが出来る。校長は学校の設置者に出席停止の指示をしたことを報告し、学校の設置者は所管する保健所へ連絡しなければならない。

脚注[編集]