連座
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連座(れんざ)とは、職務あるいは組織をともにする関係者が無実ではあってもかけられた処罰のことである。
概要[編集]
律令時代には律において連座(あるいは連坐とも表記される)は公坐相連といい、各役所ごとに四等官の誰かが罪を犯した場合、他の4等官はそれぞれ1等を減じて加刑が行なわれた。武士の時代になると、鎌倉時代に制定された御成敗式目(貞永式目)では、代官が年貢を抑留して先例に背いた場合、主人にも加刑する規定がある。江戸時代に至るまで連座制は郷・所を共にする者でも加えていく方向で拡大が行なわれたが、明治時代以降は近代刑法の制定が行なわれたことにより廃止された。
有名な連座事件に、豊臣秀吉の時代に行なわれた秀次事件において、秀次の妻子一族のみならず、家臣とその一族まで連座制を及ぼして処刑・追放などの処罰が行なわれたりしている。中国などでは始皇帝に重用された李斯が、始皇帝没後に宦官の趙高と対立して謀反の罪を着せられ、そのため李斯本人のみならず三族を皆殺しにされる連座制が適用されている。
ただ、必ずしも一族の誰かが罪を犯せば、その一族全てに連座制が適用されたのかといえばそうでもない。主君の意思や信任、あるいは罪を犯した者から見て余りに遠縁に当たる場合など、様々な理由で連座制が適用されずに助かった場合も多く存在する。
現代においても連座の復活を訴える人物がネット上を中心に時折観測される事がある。