連座制

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連座制(れんざせい)とは、選挙候補者と一定の関係にある人物が、買収など悪質な選挙違反事件で刑罰が確定した場合、候補者本人の関与が無くても連帯責任を問う制度のことである。歴史的に知られる連座とは別物なので注意を要する。

概要[編集]

日本の連座制[編集]

日本の連座制は、選挙候補者と一定の関係にある人物が、買収など悪質な選挙違反事件で刑罰が確定した場合、候補者本人の関与が無くても連帯責任を問う制度であり、この制度が適用されると候補者の当選は無効となり、同一選挙区からの立候補が5年間は禁止される。連座制の対象者は平成6年(1994年)の公選法改正で、選挙運動の計画の立案、調整や運動員の指揮監督をする組織的選挙運動管理者にも拡大されている。公選法は連座制適用に向けて速やかに公判を進めるため、起訴から100日以内に判決を出すよう努めなければならないと規定しており、これは「100日裁判」と呼ばれている。被告が「総括主宰者」や「出納責任者」などと認定されて有罪が確定した場合、候補者本人は高裁に不服申し立ての提訴ができる。提訴をしないか、訴訟で敗訴が確定すれば、当選無効となる。被告の禁固以上の刑が確定し、検察が「組織的選挙運動管理者」や「親族」などに当たると判断した場合には、検察は当選無効を求める訴訟を高裁に起こすことになる。検察側の勝訴が確定した場合には、当選無効となる。

関連項目[編集]