詐欺

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詐欺罪から転送)
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詐欺(さぎ,英:scam)は人を欺く行為により他人を錯誤に陥らせ、相手方(もしくは第三者)に財産的処分をさせることをいう。犯罪名を「詐欺罪」という。

刑法[編集]

刑法第246条に規定する。

  • 第246条
    • 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
    • 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

構成要件[編集]

構成要件は5つである。

  • 欺罔行為
  • 相手方の錯誤
  • 財物の処分行為
  • 財物・利益の移転
  • 財産的損害

関連項目[編集]

本のアイコン.pngよみものプロジェクトのライターが『グラフの誤魔化し方』を執筆しています。