詐欺
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詐欺(さぎ,英:scam)は人を欺く行為により他人を錯誤に陥らせ、相手方(もしくは第三者)に財産的処分をさせることをいう。犯罪名を「詐欺罪」という。
刑法[編集]
刑法第246条に規定する。
- 第246条
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
- 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
構成要件[編集]
構成要件は5つである。
- 欺罔行為
- 相手方の錯誤
- 財物の処分行為
- 財物・利益の移転
- 財産的損害
関連項目[編集]
- 全然勉強してない詐欺
- フィッシング詐欺
- オレオレ詐欺
- マッチングロマンス詐欺
- 鉄道・バス関連