分限裁判(ぶんげんさいばん)とは、裁判官分限法に基づいて裁判官の懲戒や免官が妥当かどうかを決めるために開廷される裁判のことである。懲戒が相当であると判断された場合は、戒告か1万円以下の過料となる。免官は心身の不調が回復困難で執務できない場合が対象となる。原則この裁判は非公開である。