緊急小口基金

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緊急小口基金(きんきゅうこぐちききん)とは、低所得者の世帯に対し、緊急的に当面の生活資金を無利子で貸し付ける制度のことである。戦後の困窮者を民生委員が支援した運動をきっかけとして、昭和30年(1955年)に創設された生活福祉資金貸付制度の一つである。自然災害では収入に関わらず、対象世帯を被災者全体とし、貸付金額の上限を引き上げる特例ができる場合がある。平成7年(1995年)の阪神淡路大震災以降、火山噴火豪雨など大規模な自然災害で特例による貸し付けが行なわれた。令和2年(2020年)の新型コロナウイルスにおいても、労働金庫郵便局でも申請が可能になり、一部地域ではオンライン申請が可能である。最大は20万円を貸し付けるものである。この基金は従来、就労相談などを受けられる支援事業に困窮者をつなぐ役割を背負ってきた制度である。