国家公務員の再就職規制

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国家公務員の再就職規制(こっかこうむいんのさいしゅうしょくきせい)とは、平成20年(2008年)末に施行された改正国家公務員法による違法な天下り規制(あまくだりきせい)のことである。この規制により、職員による同僚やOBの再就職斡旋、利害関係のある企業団体への在職中の求職活動、再就職したOBによる出身省庁への口利きなどが禁止されている。違反した職員は懲戒処分、OBは10万円以下の過料の対象となる。

主な天下り違反[編集]

  • 内閣府 - 平成24年(2012年)に人事課長が法人幹部に名刺を渡し、職員の再就職を依頼。処分内容は減給10分の1(2か月)。
  • 金融庁 - 平成28年(2016年)に室長級職員がOBを介して法人に職員の退職時期の情報を提供。また同一人物の室長がOBを介して法人に職員の履歴書を渡して再就職の意思も伝達(減給10分の1、3か月)。
  • 法務省 - 平成25年(2013年)に保護観察所の課長級職員が法人に職員の氏名や経歴情報を提供(厳重注意)。
  • 財務省 - 平成20年(2008年)から平成21年(2009年)にかけて、補佐級職員が法人に職員の情報を提供(口頭厳重注意)。
  • 文部科学省 - 平成27年(2015年)に事務次官が法人に関する情報を職員に提供。人事課補佐級職員も調整役のOBに同職員の略歴を提供(文部科学省天下り問題で処罰済みとして追加処分なし)。