国事行為(こくじこうい)とは、日本国憲法で天皇が行なうものとして規定されている形式的、儀礼的な行為の事である。正式な名称は「国事に関する行為(こくじにかんするこうい)」。
天皇が行なう国事行為とは以下のものがある。
国事行為は日本国憲法の第3条、第6条、第7条に定められており、国事行為を行なうには内閣の助言と承認が必要で、内閣がその責任を負うことになる。