関税法
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関税法(かんぜいほう,Customs Law)は関税行政の基本的な法律である。関税の確定、納付、徴収および還付ならびに貨物の輸出および輸入についての税関の手続の適正な処理を定めている。
概要[編集]
昭和29年法律 61号。明治32年法律 61号を全面的に改正したもの。
輸出禁止のもの[編集]
- 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(第六十九条の二 1)
- 児童ポルノ(第六十九条の二 2)
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品(第六十九条の二 3)。
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号、第17号又は第18号(定義)に掲げる行為を組成する物品(第六十九条の二 4)
輸入禁止のもの[編集]
- 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する指定薬物
- 拳銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びに拳銃部品
- 爆発物、火薬類
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二条第三項(定義等)に規定する特定物質
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号、第17号又は第18号(定義)に掲げる行為を組成する物品