意匠権

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意匠権(いしょうけん,Design right)は、物品(商品、製品)、建築物、室内デザイン、画像など「物等」のデザインに対して与えられる独占排他権である。

概要[編集]

意匠法では、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものを創作し、特許庁に意匠登録出願をして、意匠登録されたものに与えられる権利とされる。

特許商標と同様に実体審査が行われ、先願が認められるものや創作非容易性(出願済の意匠からの創作が容易とされないもの)が認められるものは登録査定される。

登録要件[編集]

  1. 工業上の利用性 - (意匠法3条1項柱書) 無体物でない、肉眼で見える、外部から見える
  2. 新規性 - (意匠法3条1項)
  3. 創作非容易性 - (意匠法3条2項)
  4. 新規性 - (意匠法3条の2)
  5. 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生じる意匠でないこと

部分意匠[編集]

商品や製品等の一部のデザインについてのみ意匠登録を受けることができる制度である(意匠法第2条)。「物品」「建築物」の定義に「部分」が含まれることを明らかにし、物品等の部分に係る形状等について独創性が高く特徴のある創作をした場合は、当該部分を「部分意匠」として保護できる。

動的意匠[編集]

物品がその物品の機能に基づいて形状等が変化する場合、変化の前後の形状等の意匠登録ができる(意匠法6条4項)。

建築の内装[編集]

2020年(令和2年)4月1日以降、建築物、内装、画像の意匠が新たに保護対象となった[1](意匠法第8条の2)。

参考文献[編集]