実用新案権

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実用新案権(じつようしんあんけん,Utility Model right)は、形状のあるものの技術創作に関する知的財産権であり、産業財産権の一つでもある。

概要[編集]

実用新案法では、物品の形状、構造または組み合わせに関する考案について、特許庁に実用新案登録出願をして、実用新案登録されたものに与えられる権利とされる。存続期間は出願の日から最長10年間である。

1994年出願分以降は、特許意匠商標とは違い、実体審査が行われず、方式審査が通れば事実上登録査定を受けることができ、登録された考案について実施権を得ることができる。一方で、別途入手の必要な技術評価書に新規性が認められることや考案非容易性(出願済の実用新案からの考案が容易とされないもの)を証明する記述が無いと、実用新案権者以外が考案の内容を実施しても、実用新案権者が対抗できなかったり、実用新案権者自身が実施権を喪失する場合もあり、無力化するリスクもある。