著作権

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著作権(ちょさくけん、:Copyright)は著作者に対して与えられる知的財産権である。

法令での定義[編集]

「思想又は感情を創作的に表現したもの」であり、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」が著作物である(著作権法第2条)。著作物を創作した人を「著作者」(同前)といい、「著作者」に与えられる権利を著作権という。

二次的著作物[編集]

二次的著作物は創作された著作物を「もと」にして創作された著作物である。

管轄官庁[編集]

プログラム著作物以外の著作権の管轄官庁は文化庁である。著作権にも登録制度があるが、第三者対抗のための登録制度であるため、独占的な実施権は生じない。

プログラム著作物については、文化庁の指定登録機関である一般財団法人ソフトウェア情報センター著作物登録を取り扱っている。

音楽における著作権[編集]

著作権の保護期間は、作曲者・著作者の死後50年間である。この保護期間にある作品、つまり、著作権が切れてない限り、ある曲を著作者の許可無く、主に市販されている楽譜及びクラシックの楽曲形式を、いつもと違ったアレンジに変更・改変・編曲することはできず、このようなアレンジにしたものを楽譜として売ることもできない。例として、マーチ(行進曲)の楽曲形式に該当する。

外部リンク[編集]