不正競争防止法

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不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう)は、業者間における不正な手段による競争を防止するための法律である。

制定目的[編集]

1934年に「工業所有権の保護に関するパリ条約(ヘーグ改正条約)」の批准に際し、条約上の義務を満たすために制定された。

不正競争の10類型[編集]

次の行為が禁止される。

  1. 周知表示混同惹起行為
  2. 著名表示冒用行為
  3. 形態模倣商品の提供行為
  4. 営業秘密の侵害
  5. 限定提供データの不正取得
  6. 技術的制限手段無効化装置等提供行為
  7. ドメイン名の不正取得等の行為
  8. 誤認惹起行為
  9. 信用毀損行為
  10. 代理人等の商標冒用行為

周知表示混同惹起行為[編集]

他人の商品・サービスとして需要者の間に広く認識されているものと同一または類似の表示を行い、需要者に混同を生じさせる行為である。

営業秘密の侵害[編集]

販売、サービスの提供に欠かせず、閲覧が制限されている顧客名簿や製造ノウハウ、販売マニュアルなどを保護対象の「営業秘密」としており、不正な利益を得る目的での開示や漏洩を禁止している。

誤認惹起行為[編集]

取引で使う書類に商品の原産地や品質、内容、製造方法、用途などについて誤認させるように表示し、商品を譲渡することを禁じており、違反した場合には5年以下の懲役または500万円以下の罰金法人にも3億円以下の罰金刑が科されることになっている。 平成27年(2015年7月の改正では、罰則の強化や不正取得した情報で得た収益を没収する規定が設けられている。

救済手段[編集]

  • 差止請求
  • 損害賠償請求
  • 不当利益返還請求
  • 信用回復措置請求

訴訟事例[編集]

八ッ橋創業年表示事件[編集]

「井筒八ッ橋本舗」(京都市)は京都銘菓八ッ橋の老舗「聖護院八ッ橋総本店」(京都市)が謳う「元禄2(1689)年創業」には正当な根拠がない」から、不正競争防止法が定める「品質等誤認表示」に該当するとして、

  • 被告の暖簾,看板,ディスプレイ,店内表示,ホームページ,商品の包装,商品説明書,その他営業表示物件に表示をしてはならない。
  • 暖簾,看板,ディスプレイ,店内表示,ホームページ,商品の包装,商品説明書及びこれに関する宣伝用のカタログ,パンフレットを廃棄
  • 損害金600万円及びこれに対する平成30年7月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

との訴訟を提起した。平成30(ワ)第1631号(京都地方裁判所)「不正競争行為差止等請求事件」

裁判では、歴史の古さは菓子の品質及び内容の優位性を推認させる可能性はあるが、需要者の商品選択行動を決定づけるものとはいえず、品質等誤認表示とはいえない、と結論づけた。1審、2審、最高裁判所とも同じ判断であった[1][2]


ウィキペディア日本語版[編集]

ウィキペディア日本語版の「不正競争の類型」の事例の説明には根拠が書かれておらず、またどのように不正競争と認定されたのかの説明がないため、まったく参考にならない。さらに「大手サイトと類似する紛らわしい名称」の説明で名称とドメイン名がどのように関係するかの説明がなく、不十分であるし、意味不明。

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関連項目[編集]

外部リンク[編集]