知的財産管理技能検定
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知的財産管理技能検定(ちてきざいさんかんりぎのうけんてい)は技能検定制度の中で「知的財産管理」職種に関する国家試験である。 職業能力開発促進法第47条第1項により厚生労働大臣が指定する指定試験機関である一般社団法人知的財産教育協会が試験を実施する。
資格[編集]
試験に合格すると知的財産管理技能士となる。「知的財産管理」職種は、企業・団体等における発明、実用新案、意匠、商標、営業秘密、著作物等の知的財産の創造、保護または活用を目的として業務を行う職種である。リスクマネジメントに加え、製品・サービス創造における価値評価、パテントマップの作成等、また知的財産保護分野における出願戦略の立案、手続管理等、また活用分野におけるライセンス戦略の立案、営業秘密管理等の知的財産の管理を行う職種ある。
試験内容[編集]
1級、2級、3級の区分がある。試験には学科試験と実技試験がある。2級および3級では筆記試験、1級は筆記試験と口頭試問がある。 第1回試験は、2008年7月に行われた。
合格者数[編集]
2021年8月現在知的財産管理技能士数[編集]
- 1級(特許専門業務)1868名
- 1級(コンテンツ専門業務)380名
- 1級(ブランド専門業務) 258名
- 2級(管理業務)38,250名
- 3級(管理業務)72,913名
- 合計113,669名
2021年4月現在知的財産管理技能士数[編集]
- 1級(特許専門業務)1868名
- 1級(コンテンツ専門業務)380名
- 1級(ブランド専門業務) 245名
- 2級(管理業務)37,247名
- 3級(管理業務)71,339名
- 合計111,179名
試験範囲[編集]
- 特許法
- 商標法
- 意匠法
- 著作権法
- 不正競争防止法
- 半導体集積回路法
- 種苗法
- 独占禁止法
- 民法
- 弁理士法
- 商法(特に商号)
- 関税法
- パリ条約、特許協力条約、TRIPs協定、米国特許法、中国特許法、韓国特許法、欧州特許条約
- 研究開発方針(ブランド戦略)
- パテントマップ
- パテントポートフォリオ
- 技術契約(技術導入契約、共有契約、共同研究契約、秘密保持契約等)
- 無効審判、当事者系審決取消訴訟、警告発受、侵害訴訟
歴史[編集]
- 2004年に開始した知的財産検定を前身とする。
- 2008年より現検定に移行し、技能士の資格が付与されるようになった。