弁理士法

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弁理士法(べんりしほう, Patent Attorney Act)は弁理士制度を定める法律である。知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用を目的とする。

弁理士業務[編集]

  • 手続等業務
    • 他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続(弁理士法第四条)
  • 紛争対応業務
    • 特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(弁理士法第四条2),発明、考案、意匠若しくは商標(これらに関する権利に関する手続であって既に特許庁に係属しているものに係るものを除く。)、
  • 相談業務
    • 回路配置又は事業活動に有用な技術上の情報の保護に関する相談(第四条3三),特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの利用の機会の拡大に資する日本産業規格その他の規格の案の作成に関与し、又はこれに関する相談
  • 取引関連業務
    • 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介(理士法第四条3)
  • 補佐人業務
    • 特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をする
  • 訴訟代理人業務
    • 特許法第百七十八条第一項、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十七条第一項、意匠法第五十九条第一項又は商標法第六十三条第一項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる(弁理士法第六条)

守秘義務[編集]

弁理士(又は弁理士であった者)は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない(弁理士法第三十条)。違反者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる。