相対済し令
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相対済し令(あいたいすましれい)とは、江戸時代の民事債権に関する法令。
概要[編集]
借金や売掛金などをめぐる訴訟を受理せず当事者の相対で済ますように命じた法令のことである。これは江戸時代を通じて何度も出された法令である。
特に著名なものが江戸幕府の第8代征夷大将軍・徳川吉宗が発令した享保4年(1719年)のものである。他に寛文元年(1661年)、貞享2年(1685年)、元禄15年(1702年)、寛政9年(1797年)、天保14年(1843年)にも出されている。
金公事すなわち借金など債権に関する訴訟が激増したため、他の訴訟処理が停滞することも多く、その停滞を解消することを目的にして出された法令で、訴訟する権利が否定されているものの債権そのものの権利は存続している。つまり、借金を棒引きにしてしまう棄捐令や徳政令とはこの点が異なるのである。