災害援護資金

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
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災害援護資金(さいがいえんごしきん)とは、昭和48年(1973年)に成立した災害弔慰金法に基づいて、災害住宅家財被災したり、世帯主怪我を負ったりした世帯に最大350万円を貸し付ける制度である。 原資は国が3分の2、残りを都道府県政令指定都市が負担することになる。所得制限があり、1人世帯の場合は年間総所得が220万円以下、4人世帯の場合は年間総所得が730万円以下である。平成23年(2011年)の東日本大震災の被災者に対しては、返済完了までの期限は13年としている。原則年1回か半年に1回の分割返済となっている。通常の返済完了までの期間は10年とされている。また、令和元年(2021年)の改正により、阪神淡路大震災の際の貸し付けに限り、一定の要件を満たす低所得者の免除が認められている。