強制起訴

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強制起訴(きょうせいきそ)とは、検察が不起訴の判断をした被疑者を一般の市民による検察審査会の判断で強制的に起訴させる制度である。

概要[編集]

検察が捜査したものの、不起訴とした事件に対して、不作為に選ばれた一般の市民11人で構成される検察審査会で二度にわたって「起訴相当」と議決した場合に、強制的に起訴するという制度。起訴相当の判断には11人中8人以上の賛成が必要。

検察審査会そのものは1948年から存在していたものの、起訴相当の議決をしても法的拘束力はなく、検察の判断に任されていた。しかし、2009年5月21日から、検察審査会法の改正されたものが施行。議決に法的拘束力が加わるようになった。

起訴相当と二度にわたって判断されると、裁判所によって検察官役の弁護士を指定。指定弁護士は、検察官の代わりに公判を担当することになる。

公訴提起条件[編集]

起訴相当と議決された場合でも、次の場合は無効となる

  • 被疑者が死亡している
  • 公訴時効が成立している

強制起訴された事件[編集]

強制起訴された事件。強制起訴された順に記載している。

起訴相当・不起訴不当と議決された事案[編集]

関連項目[編集]