執行猶予
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執行猶予(しっこうゆうよ,英: Suspended sentence)は、判決で刑罰を決定する際に被告人の犯情を考慮して、法令の定めるところにより、執行猶予期間の間、刑事事件を起こさず無事に経過したときに刑罰権を消滅させる制度である。
概要[編集]
執行猶予の期間は1年以上5年以内と定められており、執行猶予期間が長い程実刑判決ギリギリで執行猶予付きの判決を下されたということになる。
執行猶予が付与されるのは初犯が大半で、再犯はほぼ実刑判決となる。当然のことだが殺人罪など故意に人を死亡させる犯罪などの重罪を犯した場合、執行猶予はつかない。
日本では執行猶予が付与されるのは懲役、禁錮、罰金だが、罰金刑で執行猶予がつくことはとても珍しく年間数件程度しかないという。死刑判決に執行猶予が付与される中華人民共和国の事例もあるが、この場合は2年の猶予期間を模範囚として過ごせば無期懲役か有期懲役に減刑されるだけのことである。