禁錮
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『禁錮』(きんこ)とは、犯罪者を刑務所などの刑事施設へ規定の期間収監するが、刑務作業に従事しないもの。禁固とする表記も存在する。
概要[編集]
日本では原則1ヶ月以上20年以下の範囲で言い渡され、複数の罪状を併合して刑を加重して30年以内の範囲で言い渡される他、無期刑もある。ただし無期禁錮が法定刑となっているのは内乱罪、爆発物使用罪、爆発物使用未遂罪の3つのみで1947年以降無期禁錮を言い渡された被告人は居ない。
もし前述以外の罪で無期禁錮が言い渡されるとすれば死刑を求刑されたが、情状酌量の余地があって死刑から減刑された場合ぐらいである。
懲役との決定的な違いは刑務作業に従事する義務が存在せず、選挙権が剥奪されるといったものだが、独房内で刑期が満了するまで食事中と就寝中以外、ずっと座っていなければならない。資格試験の勉強、写経、書き物、読書は出来るのだが不用意に動けないため精神面でかなり厳しい。ただし受刑者自らが願い出れば刑務作業に従事することが出来るため、殆どの受刑者が作業に従事しており、実態としては懲役刑の受刑者とほぼ変わらない生活を送っている。