出願維持年金

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出願維持年金(しゅつがんいじねんきん、英:Application maintenance fee)は、特許査定が下される前の出願中においても、出願状態を維持するために年金を支払うことをいう。多くの国では登録査定が出た後に維持年金が発生するが、登録査定の前に出願状態を維持するためだけに年金支払いが必要な国がある。5年経っても審査が開始されない国もあるため、審査がどうなるか分からないのに年金だけ払うことになる。

欧州カナダバーレーンクウェートオマーンカタールサウジアラビア、およびアラブ首長国連邦(UAE)の産油6カ国、オーストラリアブラジルに出願維持年金が存在する(2019年現在)。

欧州では出願日から3年目の各年度から特許査定が出る年まで、維持年金を納付しなければならない。PCT出願している場合、PCTの出願日から3年と計算される。カナダも出願後3年度目から維持年金納付が必要である。タイでは、年金は出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)を起算日として5年次以降に発生する。

インドでは、年金は出願日を起算日として3年次から維持年金が発生するが、特許査定が下された場合にのみ納付が求められる。権利を維持するには、上記の年金納付とは別に、インド特許庁に対して実施証明書を提出しなければならない。

日本米国台湾韓国には出願維持年金制度はない。中国は2010年に特許維持年金制度が廃止された。

参考文献[編集]