児童扶養手当

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児童扶養手当(じどうふようてあて)とは、両親離婚死亡などで、一方の親からしか養育を受けられない子供がいる低所得の家庭に支給される手当のことである。子供が18歳に達した年度末まで受給することが可能である。当初は母子家庭のみ受給対象であったが、平成22年(2010年)からは父子家庭も受給対象となった。平成24年(2012年)にはドメスティックバイオレンスDV)で裁判所から保護命令が出された場合も受給できるようになった。

近年では、子供の貧困対策で拡充が進められており、平成28年(2016年)には多子世帯の支援強化のため、児童扶養手当法が改正され、第2子以降の支給額が引き上げられた。

不正受給の問題[編集]

生活保護と同様、本来手当を受けるべきでない者が児童扶養手当を受けているケースが多く存在しており、各自治体の公開会議録にもこの問題について記載があるケースが増えている。(通報数の増加、など)。

「収入が一定以下の母子家庭」であるならばほぼ無審査で手当が受給できるシステムのため、収入のごまかし、偽装離婚、内縁状態の隠蔽などによる不正受給は後を絶たない。

「収入のごまかし」に関しては、現在は現況届の提出児に元夫(子供の父)からの養育費の8割を収入として申告することになっているが、この養育費を実情とは異なる金額で申告し、不正に多くの手当を受給しているケースが存在する。また、不正受給ではないが、手当を受給するために母親側が労働を抑制しようとする傾向も見られる。

「偽装離婚」と「内縁状態の隠蔽」については、結婚している家族よりも離婚(片親)状態の家族に有利になる場合もあること(結婚すれば税金の配偶者控除や、扶養家族として社会保険に入れる場合があるが、一方、離婚状態だと児童扶養手当が最大で年間約50万円受け取れ、また医療費免除などの補助が受けられる場合もある)から、偽装離婚、もしくは内縁状態の隠蔽による不正受給のケースも存在する。

なお、不正受給は児童扶養手当法第35条に罰則規定があるほか、刑法上の詐欺罪が適用される場合もある。