診療所
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診療所(しんりょうじょ)とは、一般的にクリニックと呼ばれている医療施設のことである。病院とは異なるので注意が必要である。以下は日本の診療所について説明する。
概要[編集]
診療所とは医療法で20床未満の医療施設のことを指す。これに加えて、平成5年(1993年)4月の改正医療法の施行に伴い、集中治療室を備えて高度の医療を担う特定機能病院などが、一般の病院と区別されるようになっている。ただしよく「医院」と名付けられている場合があるが、実は病院と診療所は区別されているが、医院の区別は法的に規定が無いので、病院であろうと診療所であろうと「医院」という看板を掲げて運営することができる。
診療所は高度な医療を行なう際には設備が不十分なことが多いため、医療法では「病院がかなり離れた場所にある」といったやむを得ない事情がある場合を除いて、同じ患者を48時間以上は収容しないように定めている。