医療法(いりょうほう)は、医療施設(医療機関)のあり方を定める法律。診療所(入院の病床数(ベッド数)が20床未満)・病院(入院の病床数(ベッド数)が20床以上)・総合病院(複数の診療科がある大規模な病院)・公的医療機関などの構造設備・人的構成・管理体制・適正配置や医療法人に関する規則を規定。1942年(昭和17年)公布の「国民医療法」に代わって、1948年(昭和23年)に現在の「医療法」が制定された。
関連項目[編集]
- 病院 - 入院の病床(ベッド)数が20床以上の医療施設。
- 診療所 - 入院の病床(ベッド)数が20床未満の医療施設。